2018年11月15日付「まつやま市議会だより」より
(1)土砂混じりがれきの撤去事業を、床上・床下浸水についても早期実施を
【杉村ちえ】
今回の豪雨災害において、土砂混じりがれき撤去について、国は①災害廃棄物処理事業と堆積土砂排除事業の契約業者を分けず一体的実施が可能、②被災者の費用負担がなく、民間事業者に依頼しても、市の事業として整理すれば事後でも補助対象となる、③半壊、床上床下浸水等の程度や災害救助法適用の未適用地でも可能、④空き家であっても被災自治体が生活環境保全上実施すれば補助対象とするとしている。直接補助と交付税措置により、9割がたが国の費用負担で、自治体の裁量で実施司能な画期的な取り組みであり、市として阜急に補助栄を開始すべきと考えるがどうか。
【回答】
撤去困難な全壊や半壊家屋等の支援のため、7月31日から専用相談窓口を設置し、その中で床上・床下浸水家屋の土砂混じりがれきの撤去についても相談に応じるなど、適切に対応しており今後も被災者の方々に寄り添った支援を行いたい。
(2)豪雨災害被災者農業者への被害に応じた所得保障を行う考えは
【杉村ちえ】
農家は今回の豪雨災害により、得られるはずであった収益がなければ、農業の継続も生活の立て直しも困難である。マイナスからではなくせめてゼロからのスタートのため、生産物の被害額に応じた所得補償や、農業施設の被害が深刻で人力による収穫作業に頼らざるを得ない農家への農作業ボランティアヘ助成する考えはないか。
【回答】
被災者が農業者に限られないことから、公費での震業被害額に応じた所得補償は、国の農業共済制度もあることから困難である。また、農作業ボランティアへの助成は自発的な意思で活動されるボランティアの方々に対し、行政が助成することは難しいと考えている。
【その他の質問事項】
7月豪雨災害での対応、生活保護制度